2016-11-17 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
さらに、極東委員会の指示により、現行憲法施行後に改正の要否を検討する機会を与えられていながら、当時の日本政府は改正の必要なしと判断したことなども、日本の主体性も発揮されたとする理由です。
さらに、極東委員会の指示により、現行憲法施行後に改正の要否を検討する機会を与えられていながら、当時の日本政府は改正の必要なしと判断したことなども、日本の主体性も発揮されたとする理由です。
さらに、施行後の段階でも、極東委員会からの指示で、施行一、二年以内に改正の要否を検討する機会が与えられながら、日本国政府は改正の要なしという態度をとったほか、制定以来、日本国憲法の基本原理は国民の間に定着をしているといった社会的事実も認められます。
占領統治に当たる連合国総司令部、GHQを初め、占領統治の最高機関であった極東委員会、その出先機関である対日理事会など、戦勝国による外的圧力下にありました。戦勝国の間でも、米ソの対立など、各国によって対日本統治の利害も大きく異なっております。また、国内的にも、敗戦直後の社会的、経済的混乱の中にあります。
第一に、日本国憲法は、主権が回復されていない時期に連合国軍総司令部、GHQと極東委員会、FECという外部勢力の関与と圧力の下で制定された憲法であるということです。総司令部によって原案が作成され、その後の審議においても逐一連合国総司令部の同意が必要とされ、また極東委員会の厳しい監視下に置かれていたことが明らかになっています。
それを受けて、極東委員会ではどんな議論があったか。
しかし、そもそも、日本の憲法学界で支配的な解釈の出発点が、従来の政府の解釈とも違い、憲法制定時に、侵略戦争以外の目的であれば戦力を持てると解釈して文民条項の挿入を求めた極東委員会の解釈とも違う、一つの解釈にすぎないのです。 立法府を担う私たちとしては、学説を含め、多様な意見に耳を傾けなければならないものの、憲法の定める三権分立から、まず前提とすべきは、違憲立法審査権を有する司法府の判断です。
これに対して、この後が言われていないんですけど、非常に強い反応を示したのは極東委員会なんです。極東委員会は、自衛のためならば軍隊を持てる、軍人ができる、そうすると大臣になる、これは駄目だというんで、文民条項が極東委員会の非常に強い圧力で出てきたんです。 ですから、芦田修正だけではなくて、芦田修正との関係の文民が出てきた。
なぜなら、日本国憲法は、極東委員会の発足を前にGHQが十日間で作成した案文に基づき、日本政府側が三週間で憲法改正要綱案を作成し、そして占領下の制約のもとで、衆議院と貴族院から成る帝国議会により審議され、そして枢密院の可決を経て成立したもので、その後具体的な改正案が国会で審議されたことも国民に提示されたこともなかったからであります。
それは、余りこれは取りざたを最近されないんですけれども、一九四五年の十二月、戦後間もないときに連合諸国十一カ国で創設されたのが、御存じの方が多いと思いますが、極東委員会なんですね。極東委員会は、創設されてから後、憲法改正については最高の権限を持っていたというのがこの存在でございまして、この極東委員会の第三十回の会議の中で「新しい日本国憲法の再審査のための規定」というのが出されているんです。
さらに、その後、極東委員会の要請で文民条項が追加されたことは、我が国はいわゆる自衛権を保持し、そのための文民統制は必要であったということの証左であり、このことは本調査会の調査の過程でも明らかであります。 このような九条の制定経緯はさることながら、刻々と変化する国際社会に的確に対応しまして、国民の生命、財産を守るための安全保障体制を整備することが政治家としての責務であります。
かつて吉田首相が「回想十年」で、マッカーサー元帥から日本国憲法について日本国民は一両年に再検討をし、改正することも可能であるとの極東委員会の決定を受けた書簡を受け取ったことを明らかにしています。この文書は衆参両院議長に報告されていたこと、学会方面からは再改正試案が法律雑誌に発表されたが一般の空気は盛り上がらなかったことなどが記述されています。
○中曽根公述人 今の憲法制定されたのに強要があるかないかというところ、まず第一でありますが、やはり制定の経過、あのころのことも私、現に生きておって見ておったわけでありますが、日本側で自分でつくろうとして一生懸命努力しておりましたが、しかし、向こうでは極東委員会その他が出てくるという事情もあって、二十一年の二月十三日、外務大臣官邸に吉田さんやそのほかの人が呼ばれて、そして、アメリカの、あのときはケーディス
そういうもとで、極東委員会が開かれる直前にアメリカが、GHQが素案を提議してきたわけですけれども、日本政府に手交した際の決め文句が、これでいわば天皇の制度は残すことができるということでした。その際の天皇の制度というのは、明治憲法体制のもととは全く異なる、国政に関する権能を有しないという非常に大きな制約を受けたものとなったわけです。
先ほどの有事立法の質問との関連を申し上げますと、私は、第九条、芦田修正からGHQの黙認があって、極東委員会の文民条項の修正、こういう関連を考えますと、字義どおりとれば自衛隊は違憲ということになるでしょうけれども、ある意味では自衛隊までは合憲というのが憲法解釈の枠内には入る。
まず、主権在民の明記については、議会内外で憲法制定をめぐる最大の争点となり、国民の強い要求の前に、主権在民の保障を求める極東委員会の意向やGHQの政府への働き掛けも受けて、八月、衆議院の修正で憲法の前文と一条に「主権が国民に存することを宣言し、」など、主権在民の原則が追加して書き込まれることになったのです。 しかし、我が党は、憲法草案の採択に当たり反対の態度を取りました。
また、次に、いわゆる芦田修正に反応して、極東委員会が文民条項の導入を要求し、同条項が第六十六条二項として挿入されました。そして、この辺も極東委員会の議事録は内閣の憲法調査会が発足された時点では全く明らかにされておりませんでした。
というのは、むしろ芦田修正の後の極東委員会の動き、これをむしろ強調したわけですけれども、ただ、昭和二十一年の新憲法解釈ですけれども、渡辺参考人は、一言も、芦田氏は自衛のためであれば何か持てるようなことをというのを一言も言っていないかというと、そういうことをにおわしている部分はあるんですよね。
ですから、これは極東委員会もそうでございますけれども、早い段階で日本人はみずからの手でこの憲法の見直しを行いなさいということを言ったわけですよね。それに応じて、例えば東京大学では、研究会を組織して、日本国憲法がつくられて五年ぐらいたってからでございますけれども、憲法規定の問題点というのを洗い出して、それを論文にして公表するというようなことも行っております。
それから、極東委員会がそれを承認するに当たって、文民条項をぜひ入れろと言ってきて、一回断ったけれども、また言ってきた。
急に、国民が委任するようになったというような表現をとられたことは、極東委員会からの申し入れで、「日本国民の総意に基づく。」上に「主権の存する」という言葉を入れろという話になってきて、連合国軍が日本側に、国会修正で入れてくれという強い要請をされて、これが入ったわけであります。
それに対しまして、極東委員会のソ連が総司令部に対しまして、この地位は国民の総意に基づく、その「国民」の上へ「主権の存する」という言葉を入れるべきだという主張を強く言うた。極東委員会はマッカーサー総司令部の上にある存在でございますので、日本側の憲法論議の中における修正という形でその言葉を入れられぬかということを求めた。
同時に、制定の過程におきまして、ソ連というよりも極東委員会と言った方がいいのかもしれませんが、「国民」の上へ「主権の存する」という言葉を入れることを求めたわけでございまして、その要請を受けまして、国会が「主権の存する」という言葉を入れたわけでございました。同時に、当時の政府答弁を見ておりますと、「国民」というのは天皇を含む国民だ、こう答えているようでございます。
日本に対して、ある意味においてはアメリカ一国が、極東委員会を通さずにかなり独断的に国家改造をなし遂げてしまったということ、それに対して、ドイツは連合国のソビエトを入れた主要国間によって共同管理下に置かれたということですね。この違いというものは、私は決定的に大きかったと思います。
十人の参考人の主な発言の論点としては、例えば、日本国憲法の制定経緯をどのような観点から評価すべきか、日本国憲法の制定の際にGHQからの押しつけはあったのか、占領下の日本国憲法制定はハーグ陸戦法規等に違反しているのか、いわゆる芦田修正の趣旨及び極東委員会の文民条項挿入要求との関係についてなど、多岐にわたるものがございました。
制定したのは天皇であられるのか、日本国民なのか、マッカーサーなのか、極東委員会なのか、この四つの可能性があるんでしょうが、どれか一つに断定をするというのは決して正しくない。
結論的に申し上げますならば、占領下に置かれておる、統治権はマッカーサーに属するというあの「初期ノ対日方針」、あるいはまたGHQの存在、後々の極東委員会の存在を考えますときに、我々には主権がなかった。
芦田均小委員長が、九条二項の冒頭に、「前項の目的を達するため、」という条項を入れた芦田修正でありますが、これが行われたときに、直ちにそれが極東委員会という場で議論があって、極東委員会の場では、この修正があったことによって日本は再軍備が可能になったんだ、したがって、再び軍国主義化しないように歯どめをかける必要があるということで、文民条項を入れるべきだという議論になった。